法人破産

会社・法人破産をしたいのに経営不振でお金がない経営者の方へ

会社・法人破産をしたいのに、経営不振でお金がない場合

会社の業績が思わしくない状態が続いたら、破産を考えざるを得ないこともあります。

といっても、破産するにも費用がかかってしまいますから、経営者の方はいったいどの段階で手続きをすればよいのかと悩んでしまうのではないでしょうか。

ここでは、法人破産でかかる費用と、会社を破産させるお金がない場合の対処法について解説いたします。

1. 法人破産にはどれくらいの費用がかかる?

会社の破産手続きをするときにかかる主な費用は、裁判所に支払う費用弁護士に支払う費用の2種類です。

(1) 裁判所に支払う費用

①申立手数料

申立手数料は、申立書に収入印紙を貼って納めるもので、法人破産の場合、一律1000円です。

②予納郵券代

裁判所に事件を申立する際には、裁判所からの連絡に使う郵便切手(予納郵券)を先に提出しておく必要があります。

破産申立の予納郵券の額は裁判所によって違いますが、4,000~5,000円程度になります。

③官報公告代

会社の破産が決定すれば、国の広報誌である「官報」に掲載されます。

官報公告代とは官報への掲載手数料のことで、約1万2,000円前後になります。

④引継予納金(破産管財人への報酬)

個人の破産事件は同時廃止事件と管財事件の2つに分かれますが、会社の破産事件は基本的に管財事件として処理されます。

そのため、申立時に管財事務にかかる費用(主に破産管財人の報酬)に充てるお金を納めておかなければならず、これを引継予納金といいます。

引継予納金の金額は負債総額によって変わりますが、70万円程度からになります。

ただし、申立時に弁護士が代理人として付いている場合には、少額管財という手続きが利用できるため、20万円程度の引継予納金ですむことが多くあります。

(2) 弁護士に支払う費用

①弁護士報酬

弁護士の報酬は、相談料(無料の弁護士事務所も多いです)の他、通常の事件では依頼時に着手金、終了時に成功報酬を払う形が多いですが、法人の破産事件では依頼時に費用をまとめて払っておく形が一般的です。

具体的な金額は依頼する弁護士によって変わりますが、負債総額や債権者数によって差が設けられています。

法人破産にかかる弁護士費用は数十万円程度から百万円以上まで幅がありますから、事前に概算を見積もりしてもらうとよいでしょう。

②手続きにかかる実費

弁護士に破産手続きを依頼する場合には、上記1-(1)の裁判所に支払う費用も合わせて最初に弁護士に払っておくのが通常です。

このほかに、交通費、コピー代、通信費などの実費を請求される場合もあります。

(3) 個人の破産申立もするなら別途費用が必要な場合も

上記は、会社の破産申立にかかる費用です。中小企業の場合、会社の破産と同時に社長個人の破産も申し立てるケースが多くなります。

この場合には、個人の破産手続きのための費用も用意する必要があります。

ただし、裁判所費用のうち引継予納金については、金額が2倍になるわけではなく、少額管財の場合、法人と個人あわせて最低20万円〜で済む運用がなされている裁判所もあります。

2.破産の手続きをする費用もない場合

(1) 手続き費用も考慮して破産のタイミングを決める

会社が破産するような状況であれば、手続きにかける費用も全くないということも珍しくありません。

個人破産の場合には、同時廃止という形であまり費用をかけずに手続きができますが、法人破産は通常は管財事件になりますから、どうしても費用がかかってしまいます。

会社の破産について悩んでいる間に、手続き費用がなくなってしまうということもあり得ます。破産するなら、手続き費用のことも考えてタイミングを決めなければなりません。

(2) 資金に余裕のあるうちに手続きをするのが鉄則

会社の破産を考えている場合には、破産手続きのためにも費用がかかるということを認識しておき、早めに手続きをとることが大切です。

財産を使い果たしてしまったら、破産の申立もできなくなり、すぐにとれる手段がなくなってしまいます。

会社の破産により、従業員や取引先などの関係者に迷惑をかけてしまうことは避けられません。関係者への影響を最小限にするためには、多少の余裕をもって手続きをとっておくことが必要です。

破産申立をする具体的なタイミングはケースバイケースになります。少なくとも、1か月程度は通常営業ができるくらいの資金がある段階で、手続きするようにしましょう。

(3) 引継予納金の分割払いができる場合も

破産手続きにかかる費用のうち大きなものは、裁判所に支払う引継予納金です。

予納金は一括払いが原則ですが、裁判所によっては、引継予納金の分割払いを認めています。

たとえば、東京地裁では最大4回までの分割払いが可能になっており、少額管財の場合には1か月5万円ずつの支払いですむことになります。

分割払いは必ず認めてもらえるわけではありません。また、引継予納金の少ない少額管財を利用するには弁護士に依頼する必要があります。

会社の破産を考えるなら、できるだけ早く弁護士に相談するようにしましょう。

3. 法人破産の費用がない場合に弁護士に依頼するメリット

(1) 破産の費用を捻出できる場合がある

もう会社を破産させるしかない、というような状況でも、資金が全くなければ、どうしてよいかわからないことと思います。

破産についての悩みは、弁護士に相談することで解決します。

弁護士は会社の状況をヒアリングするのと同時に、決算書をチェックし、今後の見通しについて客観的にアドバイスしてくれます。

会社の財産で換金できるものを洗い出してもらうこともできますから、破産手続きにかかる費用を捻出できることがあります。

(2) 債権者からの取り立てが止まる

弁護士に破産手続きを委任する契約を結んだら、通常は申立前の段階で、弁護士から取引先・金融機関等の債権者に受任通知が送られます。

受任通知を送った後は、弁護士が窓口となって債権者と話をしてくれます。金融機関が債権者である場合には、受任通知を受け取った後の取り立てが禁止されていますから、督促を受けることもなくなります。

破産の手続き費用がない場合、弁護士に依頼して取り立てや返済をストップさせることにより、手続き費用を用意できる場合があります。支払いを中止している間に、会社の財産を売却したり、売掛金の回収をしたりできる可能性があります。

(3) 少額管財が利用できる

少額管財は、通常の破産管財事件よりも、裁判所に支払う費用が少なくてすむ手続きです。

少額管財は、すべての裁判所で導入されているわけではありません。しかし、少額管財が利用できれば、通常の破産管財事件では70万円以上する引継予納金が、20万円ですむことになり、大きなメリットとなります。

少額管財を利用するには、弁護士に破産手続きの代理人となってもらう必要があります。

弁護士に破産手続きを依頼すれば弁護士費用がかかりますが、引継予納金が安くなりますから、実際の負担はそれほど大きくはならないことがあります。

(4) 破産しなくてもよいケースがある

「もう破産しかない」と思っていても、場合によっては会社を再生し、事業を継続できることがあります。

会社の倒産には、会社更生や民事再生のように、事業継続型の手続きもあります。また、会社を売却したり事業の一部を譲渡したりするM&Aが有効な場合もあります。

弁護士に相談することで、このような破産以外の選択肢を見いだせる可能性もあります。

4. 法人破産をお考えの場合も弁護士へご相談を

会社の破産をお考えの場合、早めの対処が肝心です。経営に行き詰まり、会社をどうしてよいか悩んでいるなら、法律知識があり、法人破産の手続きにも精通している弁護士にアドバイスをもらいましょう。

破産にも費用がかかりますが、早い段階で相談すれば、費用の心配をせずに手続きが進められる可能性が高くなります。

泉総合法律事務所でも、法人破産のご相談に対応しております。お気軽にお問い合わせください。

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