刑事事件

暴行罪、傷害罪について|八千代市勝田台で逮捕された場合の対応策

暴行罪、傷害罪について|逮捕された場合の対応策

「酔っぱらって、居酒屋で隣に座っていた男性と口論になり、胸ぐらをつかんで引っ張ったところ、転んで怪我をさせてしまいました。

特に相手に殴りかかったりはしていません。

このような場合に、暴行罪傷害罪になるのでしょうか?」

ここでは暴行罪、傷害罪について、逮捕された場合の対応策を中心に説明します。

1.暴行罪、傷害罪とは何か

「暴行」とは、人を殴ったり、蹴ったりなどの暴力的なイメージのものだけではなく、人の体に対して物理的に働きかけるような行為です。

このような行為を意識的に行った場合には、暴行罪が成立する可能性があります。

傷害罪とは、相手に暴行を加えた結果、怪我をさせた場合をいいます。

ここで暴行とは、人の身体に対して不法な有形力を行使することとされています。

これは、人の胸ぐらをつかんで引っ張るような行為も含まれます。

その暴行の結果、相手に怪我をさせてしまった場合には、傷害罪となる可能性があります。

2.相手が挑発してきたため喧嘩に発展した場合

被害者の方から、挑発行為をしてきた挙句に口論となり、傷害事件に発展した場合にはどうなるのでしょうか?

もちろん、そのような被害者の落ち度という事情は、刑事処分を決めるうえで加害者に有利に働くことは間違いありません

しかし、例え被害者に落ち度があったとしても、加害者が暴行をしたことが正当化されるわけではありません。

もしも、相手がこちらに危害を加えようとしてきたため、やむなくそれを防ぐためにとった妥当な行動については、正当防衛として違法性がないと評価される可能性はあります。

しかし、単に口や態度で挑発してきた程度では、いくら被害者に落ち度があるとはいったとしても、暴行を加えてしまった以上、一定の刑事処分は免れないと考えた方がいいでしょう。

3.怪我をさせるつもりまではなかった場合

被害者に怪我をさせるつもりはなかった場合であっても、意識的に暴行を加えた結果相手に怪我をさせた場合には、傷害罪が成立するとされています。

そもそも、犯罪が成立するためには、故意が必要とされています。

傷害を与えるつもりはなかったので、故意がないのではないかという主張もあるかも知しれません。しかし、傷害の場合には、その元となる暴行を、故意をもって行えば足りるとされています。

そのため、怪我をさせるつもりはなかったとしても、故意に暴行を加えれば、傷害罪が成立する可能性があるのです。

4.暴行罪または傷害罪で逮捕されたら

(1) 逮捕された場合

逮捕された場合には、48時間以内に検察官に送致となり、その後24時間以内に裁判官に対して勾留請求をなすかどうかを検察官が決めます。

一旦勾留決定が出てしまうと、最大で20日間、勾留による身柄拘束が続くことになります。

逮捕後身柄が速やかに解放された場合には、身柄拘束は2,3日程度で済みますが、勾留となった場合には、長期の身柄拘束となるため、家族の方も、会社に欠勤の理由をどのように話したらいいか悩むことも多いようです。

(2) 勾留されない為の対策

勾留とならないようにするために、検察官に対して勾留請求しないよう求め、裁判所に対して勾留の決定を出さないような意見を出すことが考えられます。

それでも、勾留決定を阻止できるとは限りませんが、事案が軽微で、身元がしっかりしていて逃亡のおそれがない場合や、釈放された際に被害者やその他事件関係者とむやみに接触したりして証拠隠滅を図るおそれがないと判断されるような場合には、勾留阻止することに成功する例もあります。

また、勾留決定に対して不服申し立てる手段もあります。

5.被害者との示談

(1) 示談すれば不起訴処分になる可能性もある

仮に、身柄が解放されたとしても、事件が終了したわけではありません。

事件は依然として検察官の手元にあり、捜査は継続し、最終的には、起訴するかしないかを検察官が決定することとなります。

そのまま何もせずに放置しておいた場合には、検察官において有利な情状がないと判断されて刑事罰を受ける可能性もあるのです。

検察官が起訴するかどうかを決めるまでに、被害者と示談していれば、有利な情状として判断されて、起訴を免れることもあるのです(不起訴処分といいます)。

不起訴処分になれば前科とならないため、暴行した事実自体を争わない限り、示談出来るなら示談すべきでしょう。

(2) 直接示談出来ない場合は弁護士を通す

特に傷害罪の場合には示談ができない場合には、前科などがなくても、罰金処分になったり、起訴されたりする可能性もあります。

では、どのようにして示談をしたらよいのでしょうか?

被害者において、加害者の報復などを恐れて、加害者に被害者の連絡先を開示したり、直接の連絡を取ったりすることを嫌がるケースがあります。

その場合でも、弁護士に限って連絡先を開示してもいいという人は多いため、弁護士を介して示談交渉をすることで、示談が成立する可能性も高くなります。

そのため、暴行や傷害で示談をしたい場合には、速やかに弁護士に依頼した方が良いです。

6.暴行、傷害事件の弁護は泉総合法律事務所八千代勝田台支店へ

泉総合法律事務所八千代勝田台支店では、これまでに多くの暴行、傷害事件の弁護を依頼され、示談を成立させてきました。

相手にも悪いところがある場合であっても、こちらが暴行、傷害罪の要件に該当する場合には、そのまま放置すると重い刑事処分を受けることになり、時間が経つことで示談交渉がしにくくなるケースもあります。

そのため、八千代市、船橋市、習志野市、佐倉市、印西市、白井市、京成本線や東葉高速線沿線にお住まい、お勤めの方で、暴行罪、傷害罪によって警察署から呼び出しを受けたり、身柄拘束されたりした場合には、是非とも泉総合法律事務所八千代勝田台支店にお早めにご相談ください。

早期にご相談いただくことによって、適切な解決を目指すことにつながります。

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