債務整理に関する質問

Q

自己破産と比べて、個人再生の手続をとるメリットはなんですか?

A

どうしても手元に残したい大きな資産がある場合(特に住宅)でも、自己破産の手続を選択してしまうと、資産は原則処分しなければなりません。そこで個人再生を利用すれば、借金の全額は免除されませんが、大幅に減額をしてもらったうえで、住宅等を持ち続けることができるというのが大きなメリットです。ただし、住宅ローンは減額の対象にはならないことには注意が必要です。
また、士業の方や保険募集人など、自己破産の資格制限にかかってしまう方には、このような制限がないというメリットがあります。
さらに、ギャンブルや投資などで借金を重ねてしまった方など、自己破産における免責(借金を免除すること)不許可事由に該当する方にとっては、個人再生ではこのような制限はないので、メリットがあるということになります。

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