破産の要件・費用は?千葉県八千代市勝田台の法人破産について
千葉県八千代市勝田台は、千葉県北西部の葛南地域に位置しています。
ここでは、千葉県八千代市勝田台で法人の破産を検討している方向けの情報を提供します。
このコラムの目次
1.千葉県の倒産事情
平成14年頃は「第3次平成不況(ITバブル崩壊)」の末期と重なっており、千葉県で606もの企業が倒産しました。
その後、景気の回復により時徐々に減少して300件代まで落ち着いたものの、リーマンショックの影響を受けた平成21年頃に再び増加し始めました。
近年は200件代で落ち着いており、千葉県における倒産件数自体は減少の傾向にあります。しかし、平成30年には増加に転じました。
景気の回復により倒産の総数自体は減少傾向にありますが、業種によっては必ずしも楽観視できない状況にあるといえるでしょう。
2.八千代市内の事業所数
八千代市内の全産業の民営事業所数は、平成18年には5,100事業所、平成21年には5,377事業所、平成24年には5,457事業所、平成26年には5,602事業所と増加を続けていました。
しかし、平成28年には5,369事業所と減少しました。
3.会社の「倒産」について
(1) 倒産とは
「倒産」は、経営を続けていくことが困難になった会社を清算あるいは再建するための手続全般を意味します。
よく誤解されることですが、会社と代表者個人は法律上の権利主体としては原則として区別されます。
したがって会社が倒産したとしても代表者個人には影響がないのがあくまで原則です。
ただし、中小企業の場合は会社が金融機関から借り入れを行う際に代表者個人が連帯保証人となることが往々にしてあります。
そのようなケースでは、会社が負っていた負債を代表者個人が代わりに負うことになりますので、代表者も破産することが一般的です。
倒産には、債務を清算して会社を消滅させる「破産」以外にも、弁済の時期を延ばしてもらったり負債を減額してもらったりすることにより会社の存続を目指す「再建型」の倒産手続もあります。
以下では、倒産の法的手続の一例として、破産の手続について解説します。
(2) 破産手続の要件と流れ
「破産」とは、裁判所に申立てを行うことによって、法人の財産を全て換価し、債権者へ配当する精算手続をいいます。
破産をすると会社は消滅し、従業員は全員解雇され、社長は代表者としての地位を失うと同時に、会社が負っていた債務は消滅します。
破産は、いわば会社という法人格の死を意味します。
破産は債権者や従業員といった会社の利害関係者に大きな影響を与えるものですので、一定の要件を満たしていないと申立てをすることはできません。
破産手続を開始するための要件として、「支払不能」と「債務超過」の2つがあります。
(3) 「支払不能」と「債務超過」
①支払不能
支払不能とは、「債務者が支払能力を欠くためにその債務のうち弁済期にあるものについて一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態をいう」とされています。
「債務者が支払能力を欠くために弁済することができない」とは、東京高裁の判決によると、財産、信用、あるいは労務による収入のいずれをとっても、債務を支払う資力がないことをいいます。
「一般的に」とは、全ての債務について債務者の資力が不足していることをいいます。
つまり、現金が不足していて一部の債務を弁済することができないとしても、残っている財産を現金化すれば支払いができるような状態ではこの条件を満たしません。
「継続的に」とは、一時的に資金繰りができていないのではなく、弁済ができない状態が一定以上の期間にわたって続いていることをいいます。
さらに、「一般的かつ継続的に弁済することができない状態」は、経営者の主観ではなく客観的に認められる必要があります。
つまり、賃借対照表や損益計算書などの資料や現実の資産・負債の状況から弁済不能であることが認められなければいけません。
なお、「支払停止」の状態、すなわち「弁済能力の欠乏のために弁済期の到来した債務を一般的、かつ、継続的に弁済することができない旨を外部に表示する債務者の行為」があれば、「支払不能」であると推定されることになっています。
たとえば、弁護士から債権者に対して受任通知を送付した場合がこれに当たります。
②債務超過
債務超過とは、債務額の合計が資産額の合計を超過していることをいいます。
債務超過の状態にあるかどうかは、一般的に貸借対照表から判断されます。
要件を満たしていれば裁判所から破産手続開始決定が出されます。
裁判所が選任した破産管財人により会社の財産が換価され、債権者に配当されます(財産がない場合には配当がされないこともよくあります。)
4.破産手続を行うための費用
裁判手続を利用するためには、裁判費用がかかります。
具体的には、郵便切手代、収入印紙代、そして予納金です。
予納金とは裁判所に手続を行ってもらうための手数料のようなものです。これらの費用を納めないと破産手続を行ってもらうことはできません。
予納金の金額は手続の種類や負債総額によって異なります。
八千代市を管轄する千葉地方裁判所に破産の申立てを行う場合の費用は次のとおりです。
【少額管財の場合】
収入印紙:1,000円
郵便切手:4,750円
予納金:213,197円【通常管財の場合】
収入印紙:1,000円
郵便切手:4750円【予納金】
負債総額 5000万円未満:70万円
負債総額 5000万~1億円未満:100万円
負債総額 1億~5億円未満:200万円
負債総額 5億~10億円未満:300万円
負債総額 10億~50億円未満:400万円
負債総額 50億~100億円未満:500万円
このように、裁判所に納める予納金の金額は決して安いものではありません。
これに加えて、弁護士に支払う弁護士費用が必要となります。
つまり、「破産をするためにもお金がかかる」ということを知っておく必要があります。
手持ちの資金が完全になくなってしまってからでは、裁判所に破産手続を依頼したり、弁護士に依頼したりすることすらできなくなってしまいます。
破産することになるかもしれないと思ったら、なるべく早い段階で弁護士に相談することをお勧めするのはこれが理由です。
裁判手続によって破産をする場合は、正しい管轄の裁判所に対して申立てを行う必要があります。
5.千葉県八千代市勝田台の法人破産は弁護士に相談!
破産手続を行うときには、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士に依頼しないと破産ができないわけではありませんが、会社を破産させるための手続は非常に複雑です。
裁判所に提出する書類は膨大なものになります。その為、代表者が自ら整理して手続を行うことは非常に困難です。
裁判所を通さない私的整理の場合であっても、弁護士を通さないとそもそも債権者が交渉を行ってくれない場合があります。
代表者自身、そして今までお世話になった従業員や取引先の利益のためにも、弁護士に依頼することは殆ど必須であるといえます。
倒産・破産を検討する際には、まず弁護士にご相談ください。
八千代市、船橋市、習志野市、佐倉市、印西市、白井市、京成本線や東葉高速線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所八千代勝田台支店がアクセス便利です。
ちなみに、千葉県八千代市勝田台に主たる事業所がある企業が破産等の申立てを行う場合の管轄裁判所は、千葉地方裁判所となります。
千葉地方裁判所
〒260-0013千葉県千葉市中央区中央4-11-27
043-222-0165
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2018年7月25日法人破産 会社・法人破産をしたいのに経営不振でお金がない経営者の方へ