夫が職場で不倫!職場内不倫の特徴と妻が取るべき対応
夫が、職場が一緒の女性と不倫をしていることがわかった場合、非常にショックです。職場は毎日行かなければならないところですので、毎日不倫相手と会っていると思うと気が気ではないことでしょう。
実は、不倫関係が生まれやすい場所として、職場が最も多いといわれています。
職場では毎日顔を合わせますし、会話も共通のものが多く話も合いやすいのです。
この記事では、配偶者(不倫している配偶者を法的には有責配偶者といいます)の職場内不倫がわかった場合に、有責配偶者、その職場、不倫相手に対してどんな対応をするべきかについてご説明します。
このコラムの目次
1.不倫相手に職場を辞めてもらうことは難しい
不倫発覚後も結婚を継続する場合は、なにはともあれ将来において有責配偶者と不倫相手が接触をすることを避けたいと考えます。
通常ならば、不倫相手に二度と会わない旨の誓約書を書いてもらい違約罰をもうける等の対応が考えられますが、職場となると、二度と会わないということが業務上難しい場合もあるでしょう。
被害者側の配偶者としては不倫相手に職場をやめてもらいたいところですが、職場を強制的にやめろという請求までは難しいです。
不倫相手としても職場は生計をたてるための手段であり、いくら不倫をしたからといってもそれを脅かす権利までは被害者にないからです。
示談交渉の中で、不倫相手が穏便で終局的な解決を望んで自ら退職し、別の職場に移るという提案があるのであればもちろん問題ありません。
しかし、たとえば「退職しなければ職場のみなに知らせる」というような脅迫めいた態度で無理やり退職に追い込んでしまうと、逆に被害者であるはずの配偶者が、不倫相手からそのことで訴えられ損害賠償金を支払うはめになるということにもなりかねません。
2.職場の人事部や総務部に連絡するべきかどうか
それでは、配偶者としてはどのような手段がとれるでしょうか。
一つの手段としては、有責配偶者の職場の人事部や総務部に連絡をして相談をしてみるという方法はあります。
ほとんどの会社では、不倫を含む不法行為は就業規則違反になりますし、職場としても風紀の乱れは好ましくないと判断することが多いですので、部署の異動や環境の改善などで物理的に不倫相手と会いづらい環境にして、不倫関係の清算を手助けしてくれる可能性があります。
しかしながら、人事部や総務部に連絡するということは、有責配偶者が不倫していたことをバラしてしまう行為です。
就業規則に違反するような行為を告げることで、少なからず夫の会社からの評価はさがることでしょうし、人事部や総務部は秘密裏に動いてくれるとは思うところですが、人の口に戸はたてられず悪い評判がたってしまい、有責配偶者が職場にいづらくなってしまう可能性があります。
したがって、不倫発覚後も夫と離婚しないと決めていて、かつ夫に今の仕事を続けていてほしいと考えている場合は、会社への連絡は慎重に行動するべきでしょう。
もし不安がある場合は、会社の手を借りずに、有責配偶者または不倫相手との折衝で、自力で解決する手段をまず試してみるべきかもしれません。
ちなみに、人事部や総務部ではなく、たとえば極端な例でビラをまくなどして、職場の不特定多数に腹いせで公表してしまうと、有責配偶者や不倫相手のプライバシーの侵害になってしまう可能性があるので、こちらも逆に訴えられるリスクがあるため、やめましょう。
3.おすすめの対応
(1) 不倫の証拠をおさえる
上記理由から、職場で配偶者が不倫していることが判明した場合、まずは慌てずに、職場に知らせる前に不倫の証拠をつかみましょう。
この点は職場の不倫に限られるものではないのですが、法的に不法行為となり不倫慰謝料を請求できる対象となる不貞行為とは、配偶者がいることを知りながら、肉体関係をもつということです。
民法709条は、故意または過失により、他人の生命・身体・財産に損害を与えた者はその損害を賠償する責任があるとしており、民法710条はその損害は金銭的損害に限らないとしています。
したがって、上記のような不貞行為をした有責配偶者と不倫相手は、請求者である被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。
ところが、肉体関係の有無などは密室でのできごとであり、当事者でなければなかか証明は難しいものです。
たとえば、探偵などに依頼しラブホテルで一夜をすごした前後のビデオを撮影してもらう、尾行などの自分での調査努力をするなどをして、その事実を客観的に示す証拠を取っておく必要があります。
(2) 示談交渉
不倫の証拠をつかんだら、自分がこれから有責配偶者とどうしていきたいのかを考えて見ましょう。
やはり裏切りを許せなくて離婚するという選択肢もありますし、お子さんのことなどを考えてもう一度有責配偶者とやりなおすという選択肢もあるでしょう。
不倫慰謝料の明確な算定方式はないのですが、相場としては、50万円~300万円程度です。離婚する場合は100万円以上認められることが多いですが、離婚しない場合はそれ以下になることも多いようです。
離婚しない場合は、慰謝料もさりながら、再発を防ぐために示談書で不倫関係をたつという誓約をとることが必要です。
(3) 誓約の内容
一般的な不倫示談の誓約条項では、「もう二度と会わない」という誓約を課し、たとえば、電話やメールやあったりしたら1回10万円、不貞行為に及んだ場合は1回100万円というような違約罰を課して心理的抑制をかけることが多いです。
しかしながら、職場内不倫の場合は、もう二度と会わないということはどちらか一方が職場を去らない限りは難しいと思われますので、絵に描いた餅にならないように、実効性のある誓約内容にしておく必要があります。
たとえば、「業務外での私的な接触を持たない」という誓約条項にしておき、万一私的な接触があった場合と再び不貞行為に及んだ場合の違約金をそれぞれ定めておくというような対策が現実的でしょう。
5.職場内不倫相手への対応策については弁護士に相談を
職場内に限らないことですが、不倫相手への対応は弁護士にまず相談してみることがおすすめです。
本人同士ですとどうしても要らぬ感情がまじってしまいがちな分野ですし、感情的になることでお互い望まない方向に話がこじれてしまうことがあるからです。
不倫慰謝料分野に詳しい弁護士であれば、職場内不倫についても、職場での有責配偶者の立場に配慮しつつ、また職場に話す場合についてもアドバイスができますし、不倫相手との示談交渉や万一決着がつかなかった場合の訴訟手続き等もすることができます。
泉総合法律事務所には、不倫慰謝料分野に強い弁護士も多く在籍しております。特に、八千代市、船橋市、習志野市、佐倉市、印西市、白井市、京成本線や東葉高速線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所勝田台支店がアクセス便利です。
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