交通事故

保険会社が治療の打ち切りを連絡してきた場合の対処法

保険会社が治療の打ち切りを連絡してきた場合の対処法

交通事故に巻き込まれてしまい負傷してしまって、病院にしばらく通っていたところ、保険会社からそろそろ症状固定の時期なので、治療費打ち切りたいという連絡がされることがあります。

症状固定とは、労働福祉共済会の著書による記載によれば、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を定義されており、端的にいうと、これ以上治療を継続したとしても、大きくケガが改善も回復もしない、怪我の状態が固定された状態ということを意味します。

この記事では、保険会社から症状固定を打診された場合に知っておきたいことと対策方法についてご説明します。

1.症状固定と治療費の打ち切り

症状固定を境界として、それより前に生じた損害については障害慰謝料の対象となり、それより後の損害については、一定の要件のもと後遺障害であると認定がされると、後遺障害慰謝料の対象となります。
注意しておきたいことは、入院や通院に必要となる治療費や、病院への交通費、治療のために会社を休まなければならなくなった分の損害である休業損害は、障害慰謝料としての補償となるため、症状固定と判断されたのちは、保険会社はこれらを被害者にもはや支払う必要がなくなります。

これを、治療費打ち切りといい、一部の保険会社が症状固定を急ぎがちになる理由なのです。

2.症状固定を打診された場合の対応

保険会社からそろそろ症状固定ですね、といわれた場合、ご自身の症状について主治医意見を求めてください。症状固定を決めるのは、保険会社ではなく、被害者のケガの治癒にあたっている主治医や病院が医学的根拠を持って決めるべきものです。

むち打ちなどの神経障害はなかなか外部に現れるものではなく、自覚症状が大きいものですので、被害者ご自身の感覚やずっと経過を見てきた主治医の所感が非常に重要になります。

ご自身の所感として、これまで治療によってまだ改善途中であると感じ、今後の治療によってもよくなると感じる、あるいは主治医がそのように言っているのであれば、保険会社から症状固定を打診されたとしても、きちんと主張をして納得がいくまで治療を受けることが必要です。

人間の身体は個性や体調もありますので、本人の体感というものも大変重要になります。

主治医のコメントにも納得がいかない場合、セカンドオピニオンをもらうという手段もあります。

3.症状固定に納得がいかない場合にしてはいけないこと

保険会社に症状固定を提案されても納得が行かない場合、安易に保険会社提案受け入れてはいけません。

実際に治療費支給を打ち切られた後に、保険会社にその決定を撤回して再び支払わせるようにすることはなかなか大変ですので、主治医にアドバイスを求めるのとともに、交通事故に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

また、もう一つしてはいけないことは、たとえ一時的に自費負担に切り替わってしまったとしても、治療を諦めてしまうことです。

身体と健康に勝るものはありませんし、健康保険による治療を受けることはできますので、真の意味で症状固定するまできちんと治療を受けましょう。

後から示談交渉や訴訟によって、自費負担分を取り返すことは不可能ではないので、諦めてはいけません。

また、治療費を気にして以後病院に通わなくなったことを、保険会社から示談交渉や裁判で逆手に取られ「病院に通わないということは、やはり自社のみたてどおり症状固定していたのだ」と後付けで主張される可能性も排除したいものです。

4.後遺障害慰謝料について

医師から症状固定が妥当という判断がされた上で、例えばめまい、頭痛など不快なで後遺症が残ってしまっているときは、後遺障害等級認定をしてもらう手続きに切り替えましょう。

後遺障害等級認定は自賠責事務所に対し、被害者請求といって被害者ご自身で請求する手続きと、事前認定といって相手方の任意保険に手続きを任せる方法の二つがあります。

手間はかかりますが、十分な申請資料を用意できる被害者請求の方が高い後遺障害等級認定と損害賠償金につながりやすいといえます。

症状固定を提案されたら保険会社との交渉は弁護士に任せることがおすすめです。

5.まとめ

症状固定には、治療費、交通費、休業費用の支払いが打ち切りになってしまうという効果がありますので、保険会社からご自身で納得のいかない段階で打診があったときは、慌てずに慎重に検討してください。

交通事故にくわしい弁護士に相談し、その後の保険会社との交渉を弁護士に依頼するということも一案です。

弁護士に依頼すれば、症状固定の時期交渉から、その後の後遺障害等級認定申請、示談交渉から示談の成立、争いになった場合の訴訟手続きまで一貫して任せることができ、安心です。

泉総合法律事務所の弁護士でしたら、交通事故の解決実績が豊富で、安心して事故解決までのサポートを任せられます。

また、ご加入の任意保険に「弁護士特約」といって、弁護士費用をカバーする特約が付帯していることも多いですので、特約の範疇で事故負担金なく弁護士のサポートを受けることが可能な場合があります。

ぜひ一度、ご自身の保険証券を確認されてみてください。

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