警察と保険会社に提出する交通事故の診断書について

交通事故によってけがなどをして入通院による治療を開始した場合、警察と保険会社に対してそれぞれ「診断書」を提出します。
診断書とは、主治医に記載してもらう診断結果の書面であって、傷病名や、具体的な症状、今後の治癒の見通しなどが記載され、さらに作成日付と病院名の記載、作成にあたった医師の署名押印がなされるものです。
この記事では、診断書の内容と効果についてご説明します。
1.警察に提出する診断書
(1) 物損事故から人身事故への切り替え
人目でわかるような大規模な事故・怪我でない場合は、診断書の提出がなければ、人身事故として取り扱われず物損事故として取り扱われてしまう可能性があります。
負傷してしまったにもかかわらず、物損事故として取り扱われてしまいますと、示談交渉の際に損をしてしまいます。
警察に診断書が提出されることにより、警察は物損事故から人身事故に切り替えることになります。
まず、警察は民事不介入という法則のもと、示談交渉や損害賠償金についての当事者間のやり取りには立会いません。
ただし、事故の規模や態様によっては、加害者に行政罰としての違反点数の加点や刑事罰が課されることがありえますので、事故の当事者は必ず警察にただちに報告をする必要があります。
報告を受けた警察は現場の様子や当事者からのヒアリングのもとに、実況見分調書や供述調書を作成します。
この実況見分調書や供述調書は事故の直後にまとめられたものですし、警察という国家組織が作成したものですので、のちのちの当事者の保険会社間の示談交渉に大きな影響を与えます。
ここで物損事故だと判断されてしまうと、警察もあまり大きな事故ではないと判断して、実況見分調書や供述調書をそれほど熱心に作成してもらえない可能性があります。
少しでも負傷をした場合は、すぐに病院にいき、診断書を取得して警察に提出し、人身事故としての届出をしましょう。診断書の提出期限はできるだけ早くといわれることがありますが、おおむね2週間程度までには提出したほうがよいでしょう。
負傷していて動くのも辛い場合もありますので、その場合は、代理人や郵送による提出も検討してみてください。
(2) 警察用診断書の内容
警察に提出する診断書は特にフォーマットがないことが多いですので、その病院に備え付けられたフォーマットに書いてもらうことになります。
この診断書には、傷病名のほかに、治療期間の目安、例えば左腕打撲全治10日間のような記載がなされます。
ここで記載される治療期間はあくまで目安ですので、この期間以外に保険金を受けた治療ができないとか、この期間で必ず治るという保証期間ではありません。
この記載によって、加害者の行政罰である加点点数が変わるので、その点はある程度配慮して書かれることがあります。
事故の怪我は、個人の回復力や体力によっても治りのはやい遅いが変わりますので、加害者の処罰という観点から、期間については、診断書上ある程度慎重な態度で記載されると考えてよいでしょう。
道路交通法施行令別表2で、交通事故をおこした加害者の違反点数は以下のように記載されています。
- 治療期間15日以上30日未満の軽症事故では、責任の程度が重い場合は6点、軽い場合は4点
- 治療期間15日未満の軽症事故では、責任の程度が重い場合は3点、軽い場合は2点。
2.自賠責保険に提出する障害慰謝料に関する診断書
人身事故の被害者となった場合、民事上は、怪我についての障害慰謝料を相手方に請求することができます。
道路交通法では、自賠責保険といって運転者が必ず加入するべき損害保険を義務付けています。さらに、多くの人は任意保険といって任意で上乗せする自動車保険に加入しており、ここから被害者の対物賠償や対人賠償がカバーされることになります。
自賠責保険の請求方法としては、事前認定という方法と、被害者請求という方法があります。
事前認定の場合は、相手方の任意保険が自賠責保険から支払われるべき金額を、自社から支払うべき保険金に上乗せして支払い、あとから自賠責保険に求償するという方法をとります。
そういった場合、任意保険が自賠責保険請求用の診断書フォーマットを被害者に送ってきますので、被害者はそれを主治医に記載してもらい、任意保険会社経由で自賠責保険に送付することになります。
この診断書フォーマットは、自賠責保険の保険会社ごとに異なります。
もうひとつの方法である被害者請求とは、自賠責保険の請求を加害者の任意保険会社にお任せせずに、被害者自らが自賠責保険に手続きをする方法です。
この場合は、被害者自らが、自賠責保険会社から診断書のフォーマットを取り寄せ、それを主治医のもとへ持参し、自賠責保険に直接送り返します。
事前認定のほうが手続きを代行してもらえて楽には見えますが、被害者請求は自ら納得がいくまで主張立証をつくすことができるので、保険料の額に納得がいく結果になりやすいというメリットがあります。
自賠責保険の請求資料として、上記の診断書と一緒に診療報酬明細書という書類も必要となります。診療報酬明細書には、通院日時や受けた検査や治療内容が詳細に記入されています。
この書類は、障害慰謝料のみならず、後述する後遺障害等級認定の申請資料としても提出するものになります。
診断書や診療報酬明細書の交付費用も自賠責保険によりカバーされますので、領収証はきちんともらっておきましょう。
通院にタクシーなどを利用せざるを得ない場合は、その旨も診断書に記載してもらい、領収書を必ず保管して、タクシー代も保険請求ができるようにしておきましょう。
3.後遺障害診断書について
交通事故で受けた障害の治療後しばらく経過すると、医師から症状固定(これ以上の治療をしても改善も改悪もしない状態)という診断を受けますので、症状固定がなされたら、後遺障害診断書の作成を医師に依頼しましょう。
後遺障害診断書には、これまでの治療内奥のまとめ、症状固定のとき、症状固定時の症状、それを裏付ける検査結果、今後の治療による症状の推移見込みなどが網羅的に記載されるので、後遺障害等級認定にあたっては非常に重要な書類になります。
なお、症状固定までの入院通院の治療費は相手方の任意保険会社から支払われますが、この症状固定をもって打ち切りとされてしまいます。
任意固定後は、代わりに後遺障害という治療後も残ってしまった症状に対して、後遺障害慰謝料を求めていくことになります。
後遺障害慰謝料については、後遺障害の存在と事故との因果関係を後遺障害診断書などによって証明のうえ、自賠責保険という第三者機関に申し込み審査をしてもらい、後遺障害であると認定され、さらにその重症度によって等級が認定されると、等級にあわせて後遺障害慰謝料を受取ることができます。
・診断書には交付義務がある
忙しい医師にいろいろと診断書の交付をお願いするということに気が引けてしまう被害者の方もいらっしゃるかもしれませんが、医師は正当な理由がない限り、患者から診断書を求められれば作成・交付する義務があります。
正当な金銭補償を受けるために必要なことですので、堂々とお願いしてよいでしょう。
ただ、医師のスケジュールによっては作成に時間がかかることもありますし、医師は治療のプロでも損害賠償請求の観点で診断書を書くということには慣れているとは限りません。時間に余裕をもって依頼をしましょう。
4.まとめ
警察に人身事故として届け出て、妥当な慰謝料を勝ち取るためにも、のちの障害慰謝料や後遺障害慰謝料の認定についても、医師による見解が掲載された診断書が非常に大切です。
診断書の書き方について医師のコミュニケーションに迷ったり、警察に示すタイミングなどに迷われたりする場合は、早い段階から交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
交通事故に強い弁護士であれば、こういった手続きにも慣れていますので、迅速によい結果を得られることが期待できます。
何よりも事故の精神的ショックや怪我の治療で大変な時期に、弁護士に任せられるという安心感は心強いものだと思います。
交通事故に遭われてお悩みの方は、泉総合法律事務所の交通事故に強い弁護士に是非一度ご相談ください。
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