交通事故

交通事故のむち打ちで12級・14級に認定されるために必要なこと

交通事故のむち打ちで12級・14級に認定されるために必要なこと

交通事故の怪我によくあるものとして、むち打ちがあります。

むち打ちで後遺障害等級認定を獲得するのは簡単ではないといわれることがよくありますが、後遺障害等級認定が得られると、得られる賠償金は大きくアップしますので、できれば正当な等級認定を獲得したいものです。

ここでは、むち打ちで認定される可能性のある12級及び14級について、認定される可能性を高めるためのポイントを解説します。

1.むち打ち症の場合に認定され得る後遺障害等級とは

(1) 後遺障害等級認定とは

むち打ち症の後遺障害について見ていく前提として、まず、そもそも、「後遺障害等級認定」とは何なのかについて、簡単に説明します。

交通事故で怪我を負った場合、治療を受けることになりますが、それでも痛みなどの症状が残ってしまう場合もあります。治療を受けてももはや良くならないような状態となると、事故の相手方に対して、慰謝料や逸失利益を請求することになります。

なお、そのような状態のことを、「症状固定」の状態といい、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」と定義されています。

ただし、後遺症が残ったことに対する慰謝料などを請求するためには、通常、自賠責保険制度における「後遺障害」として等級を認定(後遺障害等級認定)してもらう必要があります。

後遺障害等級認定においては、自賠責損害調査事務所という機関が、公正・中立の立場で、被害者が主張している症状が、交通事故の後遺障害に当たるのかを審査します。さらに、後遺障害に当たる場合には、どの程度の後遺障害に当たるのか、すなわち、14級から1級までの何等級に該当するのかを判断します。

自賠責では、等級ごとに、後遺障害に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)の金額と労働能力の喪失率を定めており、等級が上がれば上がるほど慰謝料金額は高額になります。

(2) むち打ち症で考えられる後遺障害等級

交通事故で負う怪我として、非常に多いのがむち打ちです。よく耳にすることも多いむち打ちですが、正確にはどのような怪我を指すのでしょうか、

いわゆる「むち打ち(症)」とは、頸部外傷の局部症状の総称のことで、実は、医学的な傷病名ではありません。むち打ち症と言われるのは、「頚椎捻挫」、「外傷性頚部症候群」、「頚椎症性神経根症」などと診断される場合です。

車の追突事故などで衝撃を受けて、首がむちのような運動を強いられることにより、靭帯や筋肉などが損傷を受けて発症するといわれています。

むち打ちになった場合に残り得る後遺症の代表的な症状は、頭痛、肩こり、しびれ、吐き気、めまいなどです。そして、その場合に、認定される可能性のある後遺障害等級は、12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)、あるいは、14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)であると言われています。

もっとも、むち打ちの後遺症は、レントゲンなどで確認できる所見がきっちり存在する場合は少なく、被害者の自覚症状の訴えが主な根拠とならざるを得ないことが多いです。

そのため、後遺障害等級が認定されない(「非該当」となる)ケースも多く、認定を受けられたとしても、12級を獲得できることはまれで、14級になることがほとんどであると言われています。

(3) 12級13号と14級9号の違い

自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)の後遺障害別等級表において、12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」とされています。これら2つの違いは、「頑固な」という文言が付くか付かないかです。

そして、自賠責の等級認定において用いられる労災保険の認定基準では、12級は、「通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの」とされており、14級は、後遺障害12級よりも軽度のものとされています。

また、実務においては、通常、12級が認定されるためには、「他覚的に神経系統の障害が証明される」必要があるとされています。

すなわち、後遺障害12級13号の認定には、他覚的所見(自覚症状以外の、MRIやレントゲン・CTなどの検査結果と神経学的検査など)によって明確に神経障害が起きていると証明できる必要があるのです。

一方、14級9号の認定には、画像などによる医学的な証明は必須とはされていませんが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、医学的に説明可能であることが必要であるとされています。

(4) 後遺障害慰謝料の金額の相場

後遺障害等級が認定されると、慰謝料の金額はいくらになるのでしょうか。

慰謝料金額の基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがあります。

自賠責基準と弁護士基準における後遺障害慰謝料の金額は、次のとおりです。

後遺障害等級

自賠責基準

弁護士基準

12級

93万円

280万円

14級

32万円

110万円

なお、任意保険基準は、任意保険会社が独自に設定している基準ですので、正確なところは公開されていませんが、自賠責基準に多少上乗せしたくらいの金額である場合が多いです。

2.非該当になる理由

(1) 症状を裏付ける他覚的所見が不足している

先ほど、12級の認定には、一般的に他覚的所見が必要であり、14級の場合には必須ではないと説明しました。

ただし、14級であっても、自覚症状とある程度整合する他覚的所見が存在する方が認定されやすいと言われています。

したがって、いずれにしても、後遺障害等級認定を獲得するためには、症状と整合するMRI画像などの存在、及び、ジャクソンテストやスパーリングテスト、深部腱反射等の神経学的検査の結果が極めて重要になります。

これらが不足していた場合、12級が認定されることはほぼありませんし、14級の認定も難しくなってきます。

(2) 交通事故と症状の間に相当因果関係が認められない

交通事故の直後に治療を開始していない場合や、交通事故の前から一定の症状があった場合などには、今回の交通事故によって被害者が訴える症状が生じたとは認めるのは難しいとして、非該当となってしまうことがあります

(3) 交通事故が軽微である

事故の態様が軽微で、大きな衝撃が加わったと考えられないといわれるような場合には、症状が残っていても、そのような事故から将来においても回復が困難と見込まれる障害が残るとは考えにくいなどとして、非該当となってしまうケースがあります。

(4) 通院期間が短い、通院頻度が少ない

通院の期間が短かったり、頻度が少なかったりする場合には、重い症状がないとみられてしまい、非該当となってしまうことがあります。

3.認定されるためのポイント

(1) 必要な検査をきちんと受けること

極めて重要であると説明した他覚的所見を確保するためには、必要な検査を、適切な時期に受けなければなりません。

また、MRI検査などは、事故から時間が経たないうちに受けておいた方がよいでしょう。時間が空いてしまうと、事故との因果関係が否定されてしまう可能性があります。

検査を受け損ねることを防ぐためには、交通事故にあったらすぐに弁護士に相談して、どのような検査を受けておくべきか確認しておくとよいでしょう。

(2) 因果関係を否定されないためにできること

①事故の直後に病院へ行くこと

通常は、事故によって怪我を負ったのであればすぐに病院に行くはずだと考えられています。また、前述のように、事故直後にMRIの撮影も行っておいた方がよいです。

ですから、事故の後できるだけ早く病院で受診することが大切です。なお、このときの受診先は、整骨院や接骨院ではなく、病院(整形外科)でなければなりません。

後程必要になる診断書は、医師しか作成できませんし、必要な検査も病院でなければ受けられないからです。

②一貫して自覚症状を伝え続けること

後遺障害等級認定を得るためには、受傷直後から症状が一貫していることが必要です。

事故の直後には症状を訴えていないような場合や、症状を訴える部位が時間の経過とともに変化したり、調子が良くなったと被害者が言ったことがカルテに記載されたりする場合には、症状の連続性・一貫性がないとして、等級認定されない可能性が高くなります。

ですから、受傷直後から、医師に対して、どのような症状があるのかを詳しく正確に伝え続けることが必要です。また、一番強い症状だけではなく、自覚症状があるのであればすべての症状を伝えておいた方が良いです。

③事故の状況を立証すること

事故態様が軽微であるとされないために、事故時の車両の損傷状況を写真に撮っておいたり、実況見分調書を取り寄せたり、修理内容の明細書を保管しておいたりして、その事故で大きな衝撃を受けたのだということを証拠によって証明できるようにすることが重要です。

(3) 通院実績をきちんと確保すること

後遺障害等級認定を得るためには、交通事故で怪我をした直後から、継続して、定期的に医師の治療を受けることが必要です。

できるだけ、週に1~2回の通院を続けると良いでしょう。整骨院や接骨院に通う場合にも、週に1回程度は整形外科にも通う必要があります。

また、むち打ちで後遺障害等級認定を得るためには、少なくとも6か月の通院期間が必要であるといわれています。症状が残っているにもかかわらず通院を早めに切り上げてしまうことのないように注意しましょう。

もし、相手方の保険会社から治療を終了するように言われた場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。

(4) 適切な後遺障害診断書を作成してもらうこと

後遺障害等級認定の申請には、医師が作成した後遺障害診断書が必須です。審査は書面によって行われますので、適切な内容の後遺障害診断書がなければ、認定は難しくなってきます。

もっとも、医師は、後遺障害等級認定の専門家というわけではなく、後遺障害等級認定を受けやすいように考慮してくれるわけではありません。そのため、適切な内容の診断書を作成してもらうためには、自ら医師に働きかける必要がある場合もあります。

とは言っても、医師に何をどのように伝えればよいのか、個人ではよくわからないこと多いと思います。弁護士に依頼すれば、必要があれば弁護士から医師に話をしてくれます。

(5) 被害者請求の方法をとること

後遺障害等級認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

事前認定」は、事故の相手方の任意保険会社が、被害者に代わって必要書類などをそろえて手続きを行う方法です。一方、「被害者請求」は、被害者自らが、相手方の自賠責に対して、直接後遺障害の等級認定の申請を行う方法です。

事前認定の方法の場合、保険金を支払う義務を負う相手方の保険会社が申請しますので、被害者に有利な資料を提出してくれるとは限りません。

ですから、できる限り後遺障害等級認定を得やすくするという意味では、被害者請求の方法をとる方がよいといわれています。

被害者請求の場合、書類の準備を自分で行わなければならない点は大変ですが、弁護士に依頼すれば、これらの準備も弁護士が代わりに行ってくれます。

4.後遺障害等級認定のサポートは泉総合法律事務所へ

むち打ちで適切な後遺障害等級認定を獲得するのは、容易ではありません。治療の受け方のせいで非該当となってしまうこともよくあります。

専門家である弁護士に相談すると、事故直後から後遺障害等級認定を受けるために必要なアドバイスを受けることができます。また、慰謝料の金額も、弁護士が請求する際に用いる弁護士基準で算定すると、相手方保険会社が提示する金額よりも大きく増額することがほとんどです。

交通事故でむち打ち症になった場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

八千代市、船橋市、習志野市、佐倉市、印西市、白井市、京成本線や東葉高速線沿線にお住まい、お勤めの方で、交通事故の被害者となってしまった方は、泉総合法律事務所八千代勝田台支店に是非一度ご相談ください。初回のご相談は1時間無料となっております。

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