債務整理

個人再生手続が債権者に反対されてしまう場合

個人再生手続が債権者に反対されてしまう場合

個人再生手続は、財産の処分や資格制限などの自己破産のデメリットを回避するとともに、マイホームを債権者に処分されないようにしながら、借金を大きく減額できる債務整理手続です。

しかし、手続の種類によっては、債権者の反対により、手続が失敗してしまうこともあります。
「いくらなんでもそれはリスクが大きすぎるのでは…」と思う方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、個人再生手続が債権者の反対により失敗してしまう場合とはどのような場合かについて、具体例を挙げつつ紹介します。

1.個人再生手続の種類(小規模個人再生と給与所得者等再生)

個人再生手続は、必ず債権者の反対にあってしまうわけではありません。
手続の種類によっては、債権者が反対できないようにすることもできます。

しかし、その場合には、債権者の反対以外の問題が生じるおそれがあります。

まずは、個人再生全体の仕組みや、二つの手続の違いについて簡単に説明しましょう。

個人再生手続には、小規模個人再生給与所得者等再生という二つの種類の手続があります。
主な2つの違いを表にまとめました。

 

小規模個人再生

給与所得者等再生

手続を始めるための条件

将来に収入が続くと見込めること

将来に定期的でブレの少ない収入が続くと見込めること

計画弁済総額の決め方

①最低弁済額(法律が定めている基準額)
②清算価値(おおよそ債務者が持つ財産の価値)
いずれか大きい方

①最低弁済額
②清算価値
③2年分の可処分所得(手取りから政令で定める生活費を引いたもの)
上記の中で最も大きな金額

さらに、特に注意を払う必要がある点が、債権者の反対リスクの有無です。
小規模個人再生にだけ、「債権者による再生計画案の書面決議」という制度があります。

債務者が作った再生計画案について、債権者たちが計画案に賛成するか反対するか多数決を行い、計画が否決されてしまうと、再生計画案は認可できなくなります。
その結果、手続は打ち切りとなり、借金は減らないままとなってしまうのです。

そのあとは、最初からやり直して、自己破産か、債権者に反対されない給与所得者等再生をするしかありません。

給与所得者等再生には債権者による再生計画案の書面決議がありませんから、債権者の反対により手続きを打ち切られることはありません。

しかし、上記の表のとおり、小規模個人再生よりも利用しづらいのがデメリットです。

安定した収入が見込めなければ、そもそも裁判所に申し立てをしても手続を始めてもらえません。
また、計画弁済総額を決める基準として追加される「可処分所得の二年分」は、たいていの場合は他の基準よりも高額になってしまいますから、借金が減りにくくなります。

 

では、小規模個人再生は、どのような場合に債権者の反対で失敗してしまうのでしょうか。

2.債権者の否決を意識すべきケース

小規模個人再生で再生計画案が否決されるのは、以下の二つのいずれかのときです。

  1. 債権者のうち、半分「以上」の債権者たちが反対したとき
  2. 借金総額の半分「を超える」金額の借金を持つ債権者(たち)が反対したとき

この二つの条件それぞれから、再生計画案が否決されやすくなってしまうのは、以下の二つの場合ということが分かります。

(1) 債権者の数が少ない場合

債権者が1~2人しかいないなど、債権者の数が極端に少ない場合は、再生計画案が否決されてしまうリスクが高くなります。
債権者のうち半分「以上」が反対すればアウトだからです。

債権者が一人だけならば、その一人が反対すればもはやどうしようもありません。
債権者が二人いて一人だけが反対した場合も、「債権者のうち半分」が反対したことになってしまいます。

二人の債権者のうち、3,000万円の借金の債権者と、10万円の借金の債権者の二人しかいないときに、後者のみが反対しただけで、小規模個人再生は失敗してしまうのです。

(2) 大口債権者がいる場合

ほとんどの債権者たちが再生計画案に反対しない見込みである場合でも油断はできません。再生計画案が否定される条件には、借金総額基準もあるからです。

反対していない債権者たちが持っている債権よりも、1円でも多く債権を持っている債権者が再生計画案に反対すれば、再生計画案は否決されてしまいます。

100万円の債権者10人が賛成していても、1000万1円の債権者1人が反対すれば、人数では圧倒的賛成多数でも、再生計画は否決されてしまいます。

(3) 具体例

債権者が極端に少なくなりやすいときや大口債権者が生じやすいときの具体的な場面を説明します。

  • おまとめローン
    おまとめローンの債権者は、他の債権者よりも高額の債権を持つ大口の債権者になりがちであるため、再生計画否決のリスクが高くなってしまいます。また、債権者の数を減らしてしまうことも問題です。
  • 銀行カードローン
    銀行カードローンは、借金の金額がサラ金などより大きくなりやすいという問題があります。
  • ソシャゲのガチャやアイテム課金
    個人再生手続をすることになった理由が期間限定イベントでガチャを回し過ぎたこと等なら、通信会社がただ一人の債権者、または、大口の債権者になるおそれがあります。
  • 株やFX、ビットコイン
    信用取引で投資をしていたところ、一気に巨額の追証金を要求されてしまった場合も、証券会社または取引所の反対が手続を左右することになりかねません。

また、債権者の中でも、公的金融機関(日本政策金融公庫・共済組合など)や保証会社(信用金庫からの借金を保証している信用保証協会など)は、手続に反対するような強硬姿勢が目立ちますのでご注意ください。

最近では、楽天銀行への借金を保証している楽天カードにも注意が必要です。
楽天銀行はおまとめローンにも力を入れていますから、他の債権者からの借金を楽天銀行でまとめ、個人再生で減額しようとしたら、楽天カードに債権者がすり替わり反対されるリスクがあります。

弁護士には、出来る限り多くの借金に関する契約書などの資料を当初から提出するようにして下さい。

【住宅ローンの債権者について】
住宅ローンが残っている方は、他の借金よりも圧倒的に高額な住宅ローンの債権者に反対されてしまうのではないかと不安になってしまうと思います。
実は、住宅ローンの債権者は、ほとんどの場合、手続に反対することができません。なぜなら、個人再生手続には、「住宅資金特別条項」という制度があるからです。
ただし、住宅ローンがあるけれど住宅資金特別条項を利用できないという場合は、住宅ローン債権者は反対する権利を手に入れます。ローン残高やマイホームの価値によっては、住宅ローン債権者の反対が問題になるリスクがあります。

3.個人再生を成功させるためには弁護士に相談を

小規模個人再生を成功させるためには、債権者の反対決議を回避することは絶対に必要な条件です。
とはいえ、保証会社の問題にあるように、実際に再生計画案が決議にかけられなければ、どうなるかは誰にも確実にはわかりません。

だからと言って債権者の反対を回避するために給与所得者等再生を用いようにも、収入の安定性や可処分所得基準による返済額の増加などの問題をしっかりと検討しなければなりません。

弁護士による綿密な調査や確認を経なければ、適切な債務整理の方針を立てることはできないのです。

泉総合法律事務所では、これまで多くの借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績がございます。是非お気軽にご相談下さい。

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