債務整理

個人再生の手続の対象となる借金とは何か?

個人再生の手続の対象となる借金とは何か?

個人再生手続は、支払う必要がある借金を法律で定めた金額まで減らし、これを3年から5年で分割払いにする債務整理手続です。

個人再生手続は、借金の総額が5000万円を超えると手続をすることができません。

また、個人再生手続で、支払わなければならない金額がいくらになるかは、借金の額で大きく変わってきます。

ここでは個人再生手続きの対象になる借金とそうではない借金について簡単に説明します。

1.銀行や消費者金融からの借入れ

借金問題の多くは、銀行や消費者金融からの借入れが膨らみ、返済が困難となって手続きを検討される方が多いです。

そのため銀行からの借入れや消費者金融からの借入れは、個人再生手続で減額の対象となる借金になります。

当然、自動車のローンや奨学金の借入れ、個人間の借入れも個人再生手続きの対象となります。

反対に注意しなければならないのは、個人再生手続は裁判所手続きになるため、債権者を選ぶことはできません

借金があれば、すべて債権者へ報告しなければなりません。

2.利息・損害金

支払いを停止してから個人再生の裁判が開始するまでの利息損害金は手続きの基準債権となります。

そのため個人再生の裁判開始時点で元金は5000万円を超えていないけど、利息・損額金を含めると5000万円を超えてしまう場合は、残念ながら個人再生の手続きを取ることができません。

そのため自営の運転金等、大口の借入れをしていた方で、支払が停止してから時間が経っている方は注意が必要です。

3.養育費の支払い

まず、養育費は個人再生の手続では減額の対象とはなりません。

養育費は、個人再生手続をしても、支払いを継続していただく必要があります。

そのため裁判所は養育費を支払いながら、個人再生の返済ができるかを見られることになります。

両立が出来ないと裁判所から認可が出ない可能性があります。

なお、注意したいのは、個人再生手続の裁判開始「前」に支払わなければならなかった養育費です。

支払いが遅れてしまっている養育費は、手続きの対象となります。

そのため個人再生手続によって未払いとなった養育費は、減額、分割払の対象となりますが、手続終了後に不足分を追加で支払うことになります。

4.損害賠償請求権

損害の与え方によって減額の対象とできる場合とできない場合に分かれています。

「暴力行為などで相手にけがをさせてしまったとき」や「積極的に相手に害を加えようとしたとき」の損害賠償請求権は免除の対象とはなりません。

しかし、個人再生手続きの対象となりますので、一時的に減額、分割払の対象となりますが、手続終了後に不足分を追加で支払うことになります。

なお上記以外の損害賠償請求権は、原則的に個人再生の基準となり、また減額の対象とすることができますが、詳細は泉総合法律事務所へご相談下さい。

5.税金の支払い

税金の支払いは、個人再生手続きの対象にはなりません。

そのため、今後発生する税金は支払いを継続しなければなりません。

また、税金の延滞がある場合は、担当の役所と協議をしていただき、分割の支払いを協議していただく必要があります。

税金の滞納が続くと、役所から給与や預金口座、不動産等の財産を差し押さえられてしまいます。

そうなる前に、役所と月々無理の無い範囲での分割納付の協議をすることをお勧めいたします。

6.住宅ローン

(1) 住宅資金特別条項を利用する場合

個人再生手続では、住宅資金特別条項を定めることで、住宅を残すことができる債務整理手続です。

住宅資金特別徐行を定めることで、住宅ローンの支払いを継続することができます。

そのため住宅ローンの支払いが継続されていれば、住宅に設定された抵当権を実行されることが無いため、住宅を失わずに済みます。

そのため住宅資金特別条項を定める場合は、住宅ローンは手続きの対象から除外されます。

(2) 住宅資金特別条項を利用しない場合

住宅資金特別条項を利用しない場合は住宅を処分することが前提になります。

そして住宅が売却され、住宅ローンの支払残金が残ってしまうと、それは当然個人再生の対象となります。

しかし、住宅の売却には時間がかかります。

このような場合、個人再生手続では「売却した場合に残ると見込まれる額」を対象として手続きを進めることになります。

簡単に説明すると、住宅ローンの残金が約3000万円で不動産の売却予測価格が2500万円の場合、不足する500万円が個人再生の対象となります。

7.最低弁済額について

最低弁済額とは、法律が定める最低限支払わなければならない借金の額です。

最低弁済額は、個人再生の対象となる債権額によって次のとおり分けられます。

【最低弁済額】

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 借金の総額そのまま
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1500万円未満 借金の総額の5分の1
1500万円~3000万円未満 300万円
3000万円~5000万円未満 借金の総額の10分の1

なお最低弁済額以上の資産を持っている場合は、その資産評価額分の返済をしなければならないルールがあることに注意してください(清算価値保証の原則)。

8.個人再生手続は泉総合法律事務所八千代勝田台支店へご相談下さい。

このように個人再生手続では債権額によっては利用が制限されることがあり、返済する額も大きく変わってくることになります。

そのため手続きの対象となる額の判断を誤ると、手続が出来なかったり、返済額が大きく上がったり、という事もあり得ます。

反対に減額できない支払いがあるため、せっかく個人再生手続をとっても、結局生活は苦しいままということにもなりかねません。

泉総合法律事務所では、債務問題に力を入れており、経験豊富な弁護士が多数在籍しています。

債務のご相談は何度でも無料です。

借金でお悩みの方はまずは泉総合法律事務所八千代勝田台支店にご相談下さい。

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