債務整理

個人再生手続の基礎知識|メリットとデメリット

個人再生手続の基礎知識|メリットとデメリット

個人再生手続は、返済すべき借金を減額できる債務整理手続です。財産を裁判所に処分されず、また、マイホームも維持できる便利な手続です。

一方、裁判所を用いる以上、多くの規制もあります

ここでは、個人再生手続のメリットデメリットをできる限り紹介します。

1.個人再生手続のメリット

(1)借金の返済負担を大きく減らせる

ほとんどの場合、個人再生手続により、返済しなければならない借金の金額を、一気に減額できます。

個人再生手続により返済すべき金額を定める基準の一つである最低弁済額によれば、最大10分の1まで借金が減ることになります。

(2)裁判所による財産処分が無い

個人再生手続と同じく、裁判所を利用する自己破産手続では、ほとんどの財産が裁判所により処分されてしまいます。

一方、個人再生手続では、裁判所が債務者の財産を処分することは一切ありません

(3)抵当権のついているマイホームの維持

個人再生手続であっても、借金の担保とされている財産は、裁判所ではなく債権者により処分されてしまうことが基本です。

しかし、住宅ローンの担保として抵当権が付いているマイホームは、住宅資金特別条項制度を利用することで、債務者の手元に残したまま、他の借金を減額することが出来ます。

(4)資格制限が無い

自己破産手続では、手続中、警備員や保険外交員など、他人の財産を管理する資格や職業で働くことが出来なくなってしまいます。

個人再生手続は、資格や職業に関する制限は一切ありません。

(5)債権者の意向に左右されにくい

裁判所を用いない債務整理手続である任意整理では、相手が交渉に応じなければ、借金を減額できません。

個人再生手続は、裁判所を利用して、強制的に借金を減額できます。

なお、デメリットで詳しく説明しますが、手続の種類によっては、債権者が手続に反対することが出来る場合が無い訳ではありません。

(6)借金が免除されない事情がない

自己破産手続では、免責不許可事由といって、原則として借金の免除が許されなくなる事情が定められています。

なお、免責とは、自己破産手続により借金が免除されることです。

免責不許可事由がある場合には、破産管財人という役職の人による調査が行われ、その調査をもとに、裁判所が、総合考慮のもと、免責を認めるか判断します。この総合考慮による免責を、裁量免責と言います。

実務上、ほとんどの場合は、裁量免責がされていますが、悪質なときは免責されない事例もあります。

また、裁量免責されるとしても、免責不許可事由があるときは、破産管財人に報酬を20万円から50万円ほど支払う必要があるとともに、調査に協力する手間が生じます。

個人再生手続では、免責不許可事由の規定は、そのまま適用されません。

たとえば、典型的な免責不許可事由であるギャンブルによる借金があったとしても、借金が減らなくなることはありませんし、また、手続負担が重くなることもありません。

ただし、財産隠しなどの違法行為をはじめとして、免責不許可事由であるとともに、個人再生手続が認められなくなる事情でもあるものも、いくつかあります。

2.個人再生手続のデメリット

(1)返済義務は完全には無くならない

個人再生手続では、借金の一部を原則3年、最長5年で返済する再生計画案を裁判所に認可してもらい、その計画に従った返済を終えることで、残る借金が免除されます。

つまり、一部とはいえ、借金を必ず返済しなければなりません

返済に失敗すれば、原則として借金残額はすべて元通りになってしまいます。

(2)借金を思ったよりも減らせないことがある

再生計画上の返済総額を定める基準には、先ほど簡単に触れた最低弁済額以外にもあります。

最低弁済額は、借金総額に応じて法律が定めているものです。一方、他の基準である、清算価値と可処分所得の2年分は、債務者の具体的な事情により大きく変動します。

各基準で算出された金額の中で最大のものが返済額として採用されますので、清算価値や可処分所得の2年分の金額次第では、借金が思ったより減らないこともあります。

(3)清算価値

清算価値とは、仮に債務者が自己破産した場合に、債権者に配当されると見込まれる債務者の財産相当額です。

詳細は異なるのですが、簡単に言えば、債務者の財産総額ということです。

そのため、借金の返済においそれと使えないものの、処分すれば大金となる高額の財産を持っている場合、清算価値は膨れ上がってしまいます

たとえば、住宅ローン残高よりも高い価値を持つマイホームは、住宅ローン債権者がマイホームを処分しても、他の債権者に配当できるお金が余ってしまいますから、かなりの清算価値を持つことになる恐れがあります。

退職金も、長年同じ勤務先に勤めていればかなりの額になります。

もらえるかは不確実なため、一般的には8分の1だけが清算価値となりますが、定年など、退職が近いと割合が4分の1に倍増し、さらに、現実に支給されれば、ほとんどが清算価値になってしまいます。

保険の解約返戻金は全額清算価値になることが原則です。老後のため長年積み立ててきた生命保険や、子供の教育費のための学資保険の解約返戻金は、無視できません。

(4)可処分所得の2年分

可処分所得は、債務者の収入から、税金と政令が定める生活費(扶養者含む)を引いた金額です。

この基準は、小規模個人再生と給与所得者等再生という二つの個人再生手続の種類のうち、給与所得者等再生でのみ、基準となります。

政令が定めている生活費の金額はかなり少ないこともあり、特に高額になりやすい基準です。

特に、収入の多い独身の方では、金額が膨らむリスクが高くなります。

(5)住宅ローン

住宅資金特別条項を用いた場合、住宅ローンは一切減額されません。非常に重要な制度の罠ですので、忘れないで下さい。

(6)収入について条件がある

再生計画に基づく返済をする必要がある個人再生手続を始めるためには、まず、将来収入が継続している見込みが必要です

そして、その収入からして、再生計画が履行可能であると裁判所に認めてもらうことが、不可欠のポイントとなります。

さらに、給与所得者等再生では、収入の安定性、具体的には、定期的で変動幅が小さいことも求められます。

自営や歩合給の方は、十分な収入があっても、収入が不安定すぎるとして、給与所得者等再生が利用できないこともあります。

年金やパートなどでは、収入の安定性は認められますが、履行可能性が認められるだけの額と言えるかが問題です。

(7)債権者が手続に反対することがある

メリットの説明では、債権者の影響を受け難いと説明しましたが、反面、債権者の影響を完全に排除し切れないこともあります。

小規模個人再生では、再生計画案が、債権者の議決にかけられる制度があります。

その議決で、頭数の過半数の債権者、または、債権総額の2分の1を超える債権者が反対すれば、手続が打ち切られてしまい、借金が減額されません。

給与所得者等再生では、上記制度はありませんので、債権者の数が少ない場合や強硬な大口債権者がいる場合には、給与所得者等再生を用いることを検討します。

ただし、収入の安定性が必要なこと、総返済額が膨らみがちで収入など返済原資が多く必要になりがちなことから、給与所得者等再生の利用も困難になってしまう場合があることは否定できません。

(8)減額できる借金に上限がある

担保財産や住宅ローンを除いた借金総額が、5,000万円以下でなければ、個人再生手続は利用できません。

(9)すべての債権者を対象としなければならない

債権者平等の原則と言って、個人再生手続では、債権者を公平に取り扱う必要があります。

そのため、特定の債権者を手続から除外することは出来ません。

(10)ローンが残っている自動車を処分されてしまう

自動車には住宅資金特別条項のような制度はありませんので、個人再生手続をすると、自動車ローン債権者に自動車を処分されてしまいます。

(11)保証人に対して借金の請求がされる

保証人は、保証している借金の残高を、原則として、一括で返済しなければならなくなります。

(12)家賃やスマホの支払いが偏頗弁済となってしまう

支払不能になった後、特定の債権者にだけ返済をすることは、債権者平等に反するとして禁止されています(偏頗弁済)。

偏頗弁済をすると、返済額相当額が、清算価値に上乗せされてしまいます。

滞納している家賃、スマホの通信料、滞納がなくとも残っているスマホの割賦代金は、減額前に支払わなければ、賃貸借契約や通信契約を解約されてしまう恐れがあります。
しかし、上記の支払をしてしまうと、偏頗弁済となってしまう恐れがあります。

(13)ブラックリストに登録される

再生計画が認可されてから、7~10年間、ブラックリストに登録されてしまいます。

そのため、新規クレジットカード作成、スマホの割賦払い、住宅ローン申込み、他人の保証などが一切できなくなります。

(14)減額されない支払負担がある

税金などは減額されない支払負担の代表例です。

また、手続開始後の支払いは対象とならないので、たとえば、手続開始後に支払うことになっている養育費は、減額されません。

さらに、手続開始前に滞納していた養育費や、一部の損害賠償請求権は、一部を再生計画に従い支払った後、残額を一括で支払うことになります。

(15)官報に氏名住所が掲載される

政府の広報誌である官報に住所氏名が掲載されます。

一般の方の目には入りませんが、闇金業者からダイレクトメールが届く原因となります。

(16)個人再生後の自己破産手続負担が重くなる恐れがある

給与所得者等再生の認可後7年以内に自己破産手続を申立てたことは、免責不許可事由となっていますので、少なくとも手続負担が重くなります

3.メリットもデメリットもある個人再生は弁護士に相談を

個人再生手続は、自己破産のデメリットを回避しつつ、任意整理以上の借金減額を可能とする便利な手続です。

一方、手続の複雑さもあり、メリットだけでなくデメリットも多く、個人再生手続が妥当かどうか見極めるには、専門家による調査と判断が不可欠です。

泉総合法律事務所では、これまで多くの借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績がございます。是非、お気軽にお問い合わせ下さい。

泉総合法律事務所の「八千代勝田台支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
千葉県エリアの支店を探す