交通事故紛争処理センターの利用条件・タイミングは?
交通事故紛争処理センターは、「裁判外紛争処理機関」いわゆる「ADR」のひとつです。
加害者側の任意保険会社との示談交渉がうまくいかないときに、裁判よりも早く手軽に、保険会社の提示額よりも高額になりやすい裁判所の基準で交通事故の示談金の提案をしてくれます。
弁護士との相談、その弁護士による和解のあっせん、審査会の裁定と進みます。
最後の裁定について、原則として加害者側保険会社は拒否できません。また、その手続はすべて無料です。
このように、示談交渉と裁判の「良いとこ取り」をしたような交通事故紛争処理センターの手続ですが、利用条件があります。
ここでは、交通事故紛争処理センターを利用できるタイミングや条件について説明します。
このコラムの目次
1.紛争処理センターを利用できるタイミング
交通事故紛争処理センターを利用するには、損害賠償金の金額を確定できる状況になっていなければいけません。
つまり、ケガの治療や後遺障害等級認定が終わっているなど、損害賠償請求制度の中で考慮される事情が固まったあとの段階にならなければ、手続を利用することはできないのです。
(1) 治療が終了していること
治療が終了していなければ、将来の治療費が分かりませんから、治療費の全体の金額が確定できていません。その他の治療中の損害賠償金も同様です。
とはいえ、焦って治療を終了させてはいけません。
治療をやり切らなければ、後遺症が残ってしまう可能性があり、次に説明する後遺障害の損害賠償金の問題が生じるかもわかりません。
(2) 後遺障害等級認定が決着していること
治療をしてもこれ以上回復が見込めなくなった「症状固定」のときに残ってしまった症状を「後遺症」と言います。
その賠償金を請求するためには、後遺障害等級認定で、その後遺症が「後遺障害」に当たると認定されることが必要です。
認定手続は自動的にされるものではありません。被害者様が後遺障害診断書などの必要書類を取り付けて申請します。
また、申請をしても認定されるとは限りません。
後遺症が残った場合に交通事故紛争処理センターを利用するには、以下のように、後遺障害に関する事情が定まっていることが必要です。
- 後遺障害等級認定手続をこれから申請しようとしていない
- 認定結果が出てそれを受け入れた
- 認定結果に不満があり再審査をする「異議申し立て」をし、結果が出た など
なお、後遺障害等級認定手続に関するトラブルは、交通事故紛争処理センターの対象外です。認定に関する争いの和解あっせんや裁定は行いません。
2.紛争処理センターを利用できる条件
(1) 事故の内容に関する条件
手続を利用できる交通事故は、加害者が自動車、バイク、いわゆる原チャリなどに乗っていたものに限られています。
裏から言えば、加害者が「自転車」で被害者様に損害を与えた交通事故の場合は、交通事故紛争処理センターのすべての手続の対象外です。
(2) 保険に関する条件
交通事故の損害賠償請求制度は、強制加入の自賠責保険会社が最低限の支払いをし、残りを任意保険会社が支払うという二段構えです。
その任意保険会社との示談交渉で困ってしまった被害者様をサポートすることが交通事故紛争処理センターの目的です。
よって、加害者側の任意保険会社に関する様々な条件があります。
加害者側の保険会社が分かっていること
保険会社との示談交渉を取り持つのですから、そもそも加害者の任意保険会社がどこなのかわかっていなければ、手続はすべて利用できません。
加害者側の保険会社などが紛争処理センターの判断を尊重すると合意していること
加害者側が紛争処理センターの判断に従わなければ、手続をしても意味がありません。
裁判所と違って、ADRである交通事故紛争処理センターは、個別の保険会社に強制的にお金を支払わせることはできないのです。
制度上、もともと紛争処理センターと合意をしている保険会社であれば、紛争処理センターの手続、特に最終的判断となる審査会の裁定に従うことになっています。
そこで、加害者側の保険会社などが紛争処理センターと合意をしていることが条件になります。
2020年現在、保険会社は事実上すべて合意済みです。
しかし、共済は以下のものに限られています。
- JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)
- 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)
- 交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)
- 全自共(全国自動車共済協同組合連合会)
- 日火連(全日本火災共済協同組合連合会)
これ以外の共済、たとえばタクシー共済など中小規模の共済が加害者側である場合には、その共済の同意があれば手続を利用できる可能性があります。
加害者が任意保険契約をしていること
最近でも、3割ほど任意保険契約をしていない人がいるようです。
加害者が任意保険未加入のときは、自賠責を超えた分は加害者本人に損害賠償請求するしかありません。
加害者が紛争処理センターの判断に従うという制度上の合意をしているわけはありませんので、加害者本人が手続の利用に合意しなければ、手続を利用できません。
手続を利用できたとしても、審査会の裁定について、加害者は保険会社と異なり拒否することができます。
3.手続に関する条件
この他、裁判手続ではないとはいえ、公的な性格のある手続ですから、円滑な運用を守るための条件があります。
(1) 手続を予約した時点ですでに訴訟か調停をしていないこと
すでに裁判所を使う紛争解決手続きである裁判や調停をしているのであれば、「裁判外」紛争手続機関である交通事故紛争処理センターの出番はありません。
とはいえ、裁判や調停になっていないうちに和解あっせんを予約したところ、加害者側が裁判や調停を申し立ててしまったということもあるでしょう。
そんなときは、和解のあっせんまではしてくれます。
(2) 他のADRの手続中でないこと
交通事故ADRは交通事故紛争処理センターだけではありません。
日弁連交通事故相談センター、損害保険相談・紛争解決サポートセンター(そんぽADRセンタ-)など、他にもいろいろあるのです。
そちらの手続とダブってしまっては、手間と時間の無駄になりますし、判断の違いが生じては混乱するだけです。
そこで、他のADRの手続中でないことは、和解のあっせんや裁定などの条件となっています。
(3) ルール違反など不適切な事情がないこと
あいまいな条件ですが、具体例としては、以下のようなものが考えられます。
- わざと事故を起こして保険金をだましとろうとした場合
- 被害者様本人の代理人になる権限を持たない人(行政書士など)が代理人になっている場合
- 当事者が利用規定に反し、和解あっ旋を行うことが困難な場合
特に注意が必要なルールは、交通事故紛争処理センター独自の「利用規定」です。
センターでの手続内容の録音・撮影、勝手にインターネットなどでセンター内の話し合いなどの内容を公表すること、職員への暴言など、センターの業務を阻害するような行為は禁止されています。
違反すると、手続が利用できなくなってしまいますのでご注意ください。
4.まとめ
交通事故紛争処理センターは、裁判所と同じ基準に基づいて交通事故の損害賠償金の示談交渉の解決をサポートしてくれます。
しかし、全ての場合に利用が可能なわけではありません。
なにより、利用できるタイミングが最大の問題です。
交通事故紛争処理センターを利用できるのは、治療終了後または後遺障害等級認定後です。
示談交渉の前提となる証拠集めのアドバイスを受けることはできません。
証拠が不十分なら、裁判所は被害者様に厳しい判断をしてしまうでしょうから、センターの手続でも金額が伸び悩んでしまいます。
できる限り早くに、弁護士に相談して証拠を集めておきましょう。
交通事故紛争処理センターは弁護士に依頼しなくても利用できますが、依頼すべきケースも珍しくありません。
センターで相談や和解のあっせんなどをする弁護士などの専門家は中立的立場ですので、被害者様のために全力を尽くしてくれるわけではありません。
一方で、被害者が依頼をした弁護士は、100%被害者の味方となってくれるのです。
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